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​入会にあたって…

第一条(名称)

 この会は一般社団法人犯罪被害補償を求める会といいます。通称を手をつなぐ会とします。

第二条(目的)

 この会は犯罪被害者本人と、遺族・家族等が国の定めた犯罪被害者等基本法の精神に基づき、被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことが出来るようになるための経済的裏付けとして、国や地方公共団体等による被害者への充実した経済的補償等を実現することを目的とします。

第三条(事業内容)

 この会は、前条の目的を達するため、次の事業を行います。

犯罪被害者等への国や地方公共団体等による経済的補償を実現するために必要な活動事業

犯罪被害者等に対する支援に関する協力及び共助事業

犯罪被害者等に対する支援に関する情報の提供事業

その他、前各号に掲げる事業に附帯または関連する一切の事業

第四条(主たる事務所)

 この会の主たる事務所は下記に置く。

神戸市中央区東川崎町1-5-7神戸情報文化ビル3階文化村

第五条(会員)

 当会の会員は次の2種類とします。

1 正会員

  犯罪被害者本人および犯罪被害に遭い死亡した者の遺族・親族、ならびに障害を受けた者の

  家族・親族

2 特別会員

  当会の事業を賛助するために入会した個人、法人

  正会員および特別会員は、当会の組織と運営に責任を持ち、当会の趣旨と目的を実現するため  

  に活動します。

第六条(入会申し込み)

 会員 特別会員になろうとするものは、申し込みをし代表理事の承認を受けなければならない。

 現在、反社会的組織に属している人については入会できません。

第七条(会費)

 正会員および特別会員は毎事業年度 定時総会において定める年会費を支払う義務を負います

 すでに支払い済みの年会費については、その理由の如何を問わずこれを返還しません。

 現在の年会費は1000円とします。

第八条(退会)

 正会員および特別下院は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができます。

第九条(除名)

 会員(特別会員)が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができます。

① 定款その他の規則に違反したとき

  この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

②その他 除名すべき正当な事由があるとき。

​                                 2021年7月作成

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