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2024年5月18日 2024年度の総会を開催しました

 尼崎市立女性センタートレピエにて総会を開催しました。2021年以降の会の活動の中で得た成果を確認、現在知Fが昨年の閣議決定に基づいて犯罪被害者等給付金を引き上げ、改善の作業を進めており、全体像が明らかになった段階で買いとしての方針にそって検討し、引き続きの活動を承認していただきました。記念講演として京都産業大学法学部・新 恵理先生に特にアメリカの犯罪被害者支援についてお話いただき、わたしたちがどんな社会で生きていきたいのかを考えあう機会となりました。

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2024年2月21日 衆議院会館にて国会議員むけ説明会を開催しました

衆議院議員会館において当会主催で犯罪被害者の実態や要望を議員の皆様に知っていただきたいと開催いたしました。

20名の議員の皆様、代理者の皆様がご出席くださり、当会からは6名の被害者が事件から現在まで続く生活の苦難の実態や切実な要求について報告、日弁連の斎藤実先生の講演を短時間ではありますが実施。法務省から1名、警察庁から2名の担当者も参加していただきました。

 

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 西梅田こころとからだのクリニック放火事件から1年をむかえるにあたり、当会会員のご遺族のコメントと犯罪被害補償をめぐる動き、会の活動報告、今後の予定などを会見させていただきました。

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写真上  コメントを発表したご遺族ご本人 夫の写真を手に。

写真左端 遺品のメモ帳 まめに仕事のことなどを書き込んでい  

     ました

​写真左  おそろいのマグカップ おそろいのものが多い仲のい 

     い夫婦でした

​(撮影11月末 ご遺族提供)

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記者会見で発表した遺族(当会会員)の

コメントはこちらです

2022年12月6日
西梅田こころとからだのクリニック放火事件から一年を前に
記者会見を行いました。

2023年12月12日 北新地クリニック放火事件から2年…
大阪地裁司法記者クラブにて記者会見をしました

はやくも2年の月日が流れました。​当会では先月の要望書提出の

報告と、北新地クリニック放火事件から2年を迎え、当会会員の遺族Aさんの現在の心境などを記者会見しました。

​多くのマスコミの方が取材に訪れ、報道されました。

​報道詳細は犯罪被害補償を求める会 (@kibou_hhh) / X (twitter.com)

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2023年11月15日
警察庁・法務省・内閣府に要望書を提出 懇談しました

政府の犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する有識者検討会が

開催されています。給付金の大幅引き上げなど犯罪被害者への支援を強めるとしています。会としては給付金の引上げはもちろんのこと、損害賠償の踏み倒しを許さない国による立て替え払いと加害者への求償や給付金の親族間不支給の問題、被害者の支援を警察ではなく別の専門機関を立ち上げること、などを求めました。

​それに先立ち、与野党の内閣委員会、法務委員会などの与野党議員を訪問しました。ちょうど委員会中で不在の方がほとんどでしたが、お会いできた方や秘書の方がお話を聞いてくださりました。ありがとうございました。

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2023年10月15日
犯罪被害補償を求める会15周年記念シンポジウムを開催しました

会がスタートして15年、一度もあゆみを止めることなく、歩き

​続けてきました。人としての権利を国が大切にしてほしいという思いを変えることはありません。15周年を記念して開催したシンポジウムには参加者が80人を超え、また10社をこえるマスコミが取材におとずれました。記念講演は藤原精吾弁護士。会からは北新地クリニック放火事件遺族、紀の川市小5刺殺事件遺族森田氏、天満カラオケオーナー殺害事件遺族稲田氏、福岡より給付金親族間不支給問題で裁判中の塩川氏が発言。理事西木氏は文書にて発言しました。

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2023年4月27日
​法務省と警察庁に要請し面談 署名を提出しました

昨年の要請から1年。今年も法務省と警察庁に要請行動を

おこないました。

会から9名が参加。法務省と警察庁、あわせて犯罪被害者のおかれている実態の調査と早期に制度運用の改善を求めて、生の声を伝えました。

 警察庁からは今年度、調査を行うという回答を得ました。

犯罪被害の総数や損害賠償命令を得ても実行支払いがされていない現状、被害者が泣き寝入りを強いられている現状を直接、

​訴え、署名は山下よしき議員、井上哲士議員が紹介議員となってくださいました。

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​2022年8月10日 福岡地裁に支援行動
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​福岡地裁 兵庫から3人 福岡の理事1人が傍聴しました。

記者会見も行いました。弁護士さんは世良洋子さん、被害者の心情にしっかり寄り添ってくれる女性弁護士さんです。

 諸事情により事実婚関係だった夫をその実父に殺され、本人も重傷を負った被害者。

給付金は親族間ということで不支給決定、夫とともに購入した家も加害者側の親族にとられ、居場所も夫も何もかも失くしてしまった女性が不支給決定やストーリーありきのずさんな検察の捜査に異議を申し立てました。

​親族間不支給の問題、損害賠償決定を得ても加害者が支払わない問題、「死人に口なし」の捜査など、「この人だけの問題」ではない課題がこの事件から見えてきます。

2022年5月3日​ 署名行動をおこないました

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青空の下で署名行動をおこないました。

お手伝いにかけつけてくださった方がたくさん。

本当にありがとうございました。

いろんな会話ができました。

​たくさんの方に犯罪被害者の実態や支援法の問題を知って頂きたいと思います。

​2022年4月13日 法務省、警察庁国家公安委員会に要請

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理事長、理事2名、事務局2名、会員

(北新地クリニック放火事件遺族)で上京

法務省、警察庁と面談し、要請書を提出し

ました。

理不尽な事件に巻き込まれあの世に行かな

ければならなかった故人の遺族の声を直接

​届けることができました。

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報告集会にて森ゆうこ議員、もとむら伸子

議員が当会の請願署名の紹介議員をひきう

​けてくださいました。

上川洋子議員(前法相)とも個別で面談さ

​せていただくことができました。

2022年2月14日(月)岸田首相、古川法相、二之湯国家公安委員長および各政党宛に
大阪北新地の心療内科医院放火殺人事件被害者に対し、国として「自賠責損害賠償額」同等の損害賠償金を

支給することを求める 要請文を送付いたしました。

​同日、大阪地裁記者クラブにて記者会見を行い、各社より報道されました。(一部紹介)

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要請文の内容は以下↓

内閣総理大臣 岸田文雄 様                                       2022年2月14日

 

大阪北新地の心療内科医院放火殺人事件被害者に対し、

国として「自賠責損害賠償額」同等の損害賠償金を支給することを求める 要請文

 

一般社団法人犯罪被害補償を求める会 理事長  藤本 護

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7神戸情報文化ビル3階文化村   

電話:080−3767−7862 メール:m-fujimoto@maia.eonet.ne.jp

 

 昨年12月17日、大阪市北新地の心療内科医院「西梅田こころとからだのクリニック」放火殺人事件(以下「本件放火殺人事件」という。)により、病院関係者を含め25人の死亡という惨事となり、日本中に大きな衝撃を与えています。私どもは、犯罪被害者団体として、被害者遺族について国の支援の充実を求め、かねてから政府に要請をしているものでありますが、この惨事を受けて改めて下記のように要請いたします。

要請の趣旨

国は、本件放火殺人事件の犯罪被害者等に対し,自動車損害賠償責任保険に基づく補償と同等の金額の補償をすることを要請します。

要請の理由

1、 人の命に軽重がない以上、故意の犯罪による殺人・傷害に対する補償(国の制度名では犯罪被害者等給付金)が、過失による自動車事故の死亡・傷害より低額であることは論理上も人道上も合理性を欠いていると考えます。

日本も参加している、1985年国連総会決議(40/34)では、犯罪被害者が、犯罪者らから十分な弁償を得られない場合には、国家は、経済的補償を行うよう努力しなければならないと謳うとともに,被害者補償基金の創設,強化および拡充の努力をする必要があるとして、国の責任による経済的補償の努力を求めています。これは国民の生命財産を守る責務を負った国、つまり政府の努力義務として極めて重要な宣言であると思います。

2、 本件放火殺人事件で24名の尊い命が失われています(加害者を除く)。メディアによればそのうち十数名は無職とのことです。被害者の多くは、派遣労働や非正規・臨時的労働による不安定な労働環境であったり、社内での長時間・過重労働、ハラスメント、其の他の理由によって、心療内科、精神科による診療の必要が生じ、解雇又は退職の止む無きにいたったのではないかと考えます。この場合は退職の翌日から文字通り「無職」になります。被害者は30代から50歳以下、働き盛りで、一家の生計を支えている方が大半だと思います。これらの方々が“親切な診療所”に通い、リワーク、再チャレンジのために努力していた最中、事件に遭ったのです。

3、 今回の事件により命を失った方々の多くが上記のとおり失職中であることを考慮すると、給付される犯罪被害者等給付金は、20歳代被扶養家族一人の場合「自賠責」の三分の一程度、40歳代被扶養家族三人の場合でも、三分の二以下と考えられます。この額は、不慮の事件により頼りとする肉親を失い収入を途絶された遺族にとって、過小であると考えます。

自動車損害賠償補償法による最高3000万円(重度後遺障害4000万円)でも不十分として、現今ではより高額な民間保険の活用、一般的に補償額の社会的通念となっている自賠責程度の保障ということを考慮し、収入の日額計算を柔軟に解釈・適用する等が行われています。今回の事件による補償(給付金)も、この金額と同等とすべきです。

以上

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​ご遺族の了承を得て、マスコミ発表したコメント全文を掲載いたします ※無断転載禁止

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​2021年10月総選挙において、各党にむけて犯罪被害者に対する支援についての見解、政策などを問う公開質問を送付いたしました。ご回答いただいたのは日本共産党のみでした。回答はこちらからご覧ください。

当会で現在、行っている署名活動の文面です。どうぞご協力をお願いいたします。

スクロールして画面の下方に行っていただきますと署名のフォームへのリンクがございます。

 

衆議院  議長様

参議院  議長様                            202  年    月    日

 

犯罪被害者支援制度の確立を求める請願署名

 

 

 

 

 

請願団体:一般社団法人 犯罪被害補償を求める会 

       神戸市中央区東川崎町1-5-7神戸情報文化ビル3階

 

 

請願趣旨

犯罪被害者は不意に尊厳ある生命を奪われ、あるいは心身に重大な傷を負わされ、被害者・家族(以下「被害者等」)は生涯その苦しみを背負って生きていかなければなりません。しかし、我が国において「被害者等」の経済的被害を含む生活を十分に補償する制度はないといわざるを得ません。

裁判によって、損害賠償命令等の債務名義を得ても、加害者のほとんどが無資力であり、財産のあるものは隠し、偽りごまかして(詐害行為)支払いを逃れるものが多く、非力の「被害者等」は泣き寝入りを余儀なくさせられ、経済的・精神的な苦しみからのがれることができません。

 諸外国、特に欧州先進国では、1985年の国連人権宣言を生かした被害者等への補償と支援の施策が行われています。わが国も国連人権宣言を認め「犯罪被害者等基本法」を制定しています。この法の諸規定は、不慮の死を遂げた者の遺族又は重度傷害の残った者の被害を国の力で早期に軽減し、再び平穏な生活を営むことを目的とするとしています。

世界で第三位の経済力を持つわが国が法を生かし、犯罪被害者が権利・利益の主体として安心・安全な生活ができる施策が講じられるよう以下の通り請願します。

 

請願事項

一、現行の「犯給法」を改め、ひき逃げや無保険車による交通事故被害者に対する「自賠責保険政府保障事業(国土交通省)」と同 

       等の補償をする制度を実施すること。

二、国は「犯給法」第一条で謳った犯罪被害者支援を的確に実行し「公安委員会規則第六号」等の給付金の不支給・減額の規定を廃

       止又は抜本的に改正すること。

三、民亊裁判で損害賠償判決を得ても、多くの被害者等が賠償を得ることができないのが実態である。「国による損害賠償の立替払

       いと、加害者への求償」など実効性のある補償制度を設けること。

四、国の責任において、犯罪被害者支援員の制度を創設し、民事判決確定後も権限をもった公的職員が、犯罪被害者等給付金申請、

       加害者への求償手続きなど総合的な被害者支援を執行し、長期的に「犯罪被害者等基本法」で定められた被害者等の支援を実施

      すること。

五、住民に最も近い地方公共団体である市区町村に対し、犯罪被害者等基本法第五条の責務が果たされるよう国が積極的に助言・指

       導すること。

ご賛同いただける方はここをクリック!署名フォームにリンクしています

 

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2021年12月19日 京橋駅前にて署名行動をおこないました
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2021年4月1日

法務大臣 上川 陽子 様

                         一般社団法人犯罪被害補償を求める会

                                  理事長 藤本 護

 

犯罪被害者基本法に則った総合的な犯罪被害者支援を求める要請

 

 この度は私ども犯罪被害者のためにお時間を賜りまして有難うございます。

この間の上川大臣の国会答弁から、私たち犯罪被害者へ心を寄せていただいていることに敬意を表します。

犯罪被害者は故意に、そして不意に尊厳ある生命を奪われ、心身に重大な傷を負わされます。日本弁護士連合会が2015年に実施したアンケート結果からも明らかなように、損害賠償命令が確定しても犯罪被害者や遺族に対して賠償金が支払われず泣き寝入りを迫られ精神的・経済的な苦しみが続いています。私たち犯罪被害者は、犯罪被害者基本法第3条に則った犯罪被害者が権利の主体である施策が講じられることを求めます。

何卒、私たち犯罪被害者の悲しみ、苦しみに寄り添っていただき、ご尽力賜りますようお願い申し上げます。

この度のご配慮まことにありがたく、重ねて御礼申しあげます。

 

要請事項

  • 犯罪被害者の損害回復の実現について、犯罪被害者が迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう,損害回復の実効性を確保するための必要な措置をとること

 

  • 損害賠償の国による立替払制度と加害者への求償制度を設けるなど、新たな犯罪被害者等補償制度を創設し,犯罪被害者に対する経済的支援を充実させる施策を講じること

 

  • 犯罪被害者等支援員制度を拡充し、判決確定後も公的身分をもつ検察庁職員等が犯罪被害者に寄り添った中長期的な支援をすること

 

  • 消滅時効期間の廃止又は伸長を検討し、再訴費用については国が負担すること

 

  • 地方公共団体(市区町村)に対し、犯罪被害者基本法第五条の責務が果たされるよう助言・指導すること

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