

犯罪被害者支援制度の確立を求める請願署名
請願趣旨
2024年6月、犯罪被害者等給付金等が引き上げられました。しかし、基本法制定時に遡っての適用されておらず、その運用についても様々な問題が残されています。
また私たちが強く求めていた、損害賠償命令による債権を国が加害者に代わって被害者に立て替え払いし、国が加害者に求償する制度の創設は見送られました。犯罪被害者に対する損害賠償責任を負うのは第一義的には加害者であるとしても、これまでの調査から明らかになったとおり、凶悪犯罪の加害者から被害者に対し損害賠償金の支払いはほとんど行われていません。加害者は「逃げ得」という実態があります。かかる事実が認められるからこそ、国も給付金の引き上げを行っているのであり、被害者が再び平穏な生活を取り戻すためにはさらなる国の支援が必要です。
欧米諸国では犯罪被害者支援の専門組織が確立されているのに対し、日本の現状は大きく異なります。日本では警察が捜査を優先するため、被害者や家族への支援が不十分で、時には被疑者のような扱いを受けることもあります。警察は捜査の専門組織であり、捜査と被害者支援の両立には無理があります。また、加害者起訴後も公判前整理等に時間がかかり、被害者への情報提供も不足しています。
さらに、刑事裁判が終わるまで損害賠償請求ができず、犯罪事実に争いがあるなどの理由で給付金の支給が滞るため、被害者は長期間経済的に困窮する状況に置かれています。この問題を解決するために、犯罪発生直後から加害者の応急対応、損害賠償、被害者の立ち直りまでを一貫して支援する「犯罪被害者庁」(仮称)の設立が求められています。現在の縦割り行政では各省庁が個別に施策を実施しているため、被害者の立場に立って責任を持って支援する組織が不在であり、早急な改善が求められています。
犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく施策が講じられるよう、以下の通り請願します。
請願事項
一、民亊裁判で損害賠償判決を得ても、多くの被害者等が賠償を得ることができないのが実態である。「国による損害賠償の立替払いと、加害者への求償」など実効性のある補償制度を設けること。
二、国の責任において、犯罪被害に特化した支援組織の設立(仮称:犯罪被害者庁)による被害者支援の強化を行うこと。
三、過去の犯罪被害者等給付金実績を調査し、必要なものには、基本法施行時までさかのぼって是正し、追加支給すること。