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​2021年4月1日、2日 法務大臣および警察庁長官に提出した要請文

犯罪被害者給付制度の抜本的な改正を求める要請

 

                               一般社団法人 犯罪被害補償を求める会

​                                         理事長 藤本 護

 

犯罪被害者は故意に、そして不意に尊厳ある生命を奪われ、心身に重大な傷を負わされます。日本弁護士連合会が2015年に実施したアンケート結果からも明らかなように、損害賠償命令が確定しても犯罪被害者や遺族に対して賠償金が支払われず泣き寝入りを迫られ精神的・経済的な苦しみが続いています。私たち犯罪被害者は、犯罪被害者基本法第3条に則った犯罪被害者が権利の主体である施策が講じられることを求めます。

何卒、私たち犯罪被害者の悲しみ、苦しみに寄り添っていただき、ご尽力賜りますようお願い申し上げます。

この度のご配慮まことにありがたく、重ねて御礼申しあげます。

 

要請事項

  • 犯罪被害者の損害回復の実現について、犯罪被害者が迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう,損害回復の実効性を確保するための必要な措置をとること

 

  • 損害賠償の国による立替払制度と加害者への求償制度を設けるなど、新たな犯罪被害者等補償制度を創設し,犯罪被害者に対する経済的支援を充実させる施策を講じること

 

  • 犯罪被害者等支援員制度を拡充し、判決確定後も公的身分をもつ検察庁職員等が犯罪被害者に寄り添った中長期的な支援をすること

 

  • 消滅時効期間の廃止又は伸長を検討し、再訴費用については国が負担すること

 

  • 地方公共団体(市区町村)に対し、犯罪被害者基本法第五条の責務が果たされるよう助言・指導すること

 

 

 

 

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