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衆議院  議長様

参議院  議長様                            202  年    月    日

 

犯罪被害者支援制度の確立を求める請願署名

 

 

 

 

 

請願団体:一般社団法人 犯罪被害補償を求める会 

       神戸市中央区東川崎町1-5-7神戸情報文化ビル3階

 

 

請願趣旨

犯罪被害者は不意に尊厳ある生命を奪われ、あるいは心身に重大な傷を負わされ、被害者・家族(以下「被害者等」)は生涯その苦しみを背負って生きていかなければなりません。しかし、我が国において「被害者等」の経済的被害を含む生活を十分に補償する制度はないといわざるを得ません。

裁判によって、損害賠償命令等の債務名義を得ても、加害者のほとんどが無資力であり、財産のあるものは隠し、偽りごまかして(詐害行為)支払いを逃れるものが多く、非力の「被害者等」は泣き寝入りを余儀なくさせられ、経済的・精神的な苦しみからのがれることができません。

 諸外国、特に欧州先進国では、1985年の国連人権宣言を生かした被害者等への補償と支援の施策が行われています。わが国も国連人権宣言を認め「犯罪被害者等基本法」を制定しています。この法の諸規定は、不慮の死を遂げた者の遺族又は重度障害の残った者の被害を国の力で早期に軽減し、再び平穏な生活を営むことを目的とするとしています。

世界で第三位の経済力を持つわが国が法を生かし、犯罪被害者が権利・利益の主体として安心・安全な生活ができる施策が講じられるよう以下の通り請願します。

 

請願事項

一、現行の「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」を改め、ひき逃げや無保険車による交通事故被害者に対する「自賠責保険政府保障事業(国土交通省)」と同等の補償をする制度を実施すること。

二、国は「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」第一条で謳った犯罪被害者支援を的確に実行し「昭和五十五年国家公安委員会規則第六号」等の給付金の不支給・減額の規定を廃止又は抜本的に改正すること。

三、民事裁判で損害賠償判決を得ても、多くの被害者等が賠償を得ることができないのが実態である。「国による損害賠償の立替払いと、加害者への求償」など実効性のある補償制度を設けること。

四、国の責任において、犯罪被害者支援員の制度を創設し、民事判決確定後も権限をもった公的職員が、犯罪被害者等給付金申請、加害者への求償手続きなど総合的な被害者支援を執行し、長期的に「犯罪被害者等基本法」で定められた被害者等の支援を実施すること。

五、住民に最も近い地方公共団体である市区町村に対し、犯罪被害者等基本法第五条の責務が果たされるよう国が積極的に助言・指導すること。

※ご署名は個人情報保護の観点に立ち、衆参両院への請願以外には使用いたしません。

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送信ありがとうございました

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